告示令和7年11月17日

農林水産省告示第千七百二十六号(保安林指定施業要件の変更)

本紙p.4

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公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百二十六号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月17日|p.4

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指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県四万十市勝間字サカリノ山一六三一の
一、一六三一の二、字ザレガ峠一六三五、字ツ
ルタニ山一六〇四の一、一六〇五の一、一六〇
六、一六〇七、一六〇八の一、一六〇九の一か
ら一六〇九の二〇まで、 一六〇九の二六から一
六〇九の三七まで、一六一〇の一、一六一一の
一、 一六一二の一、 一六一三、 一六一四の一、
一六一四の二、字永野山一六二七の一から一六
二七の七まで、一六二七の一〇、一六二七の一
一、一六二八、一六二九、宇笠松山一六一五の
一、一六一五の二、一六一六の一、一六一七の
一、一六一七の三から一六一七の五まで、一六
一七の八から一六一七の一一まで、一六一八の
一から一六一八の四まで、字足川日ノ平一六三
〇、字足川影平一六三二の一から一六三二の三
まで、一六三三の六、一六三三の七、一六三三
の九、字力石山一五九三の一から一五九三の二
一まで、一五九四、一五九五、一五九六の一、
一五九六の二、一五九七の一から一五九七の三
まで、一五九八
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第千七百二十六号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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