告示令和7年11月17日

保安林の指定施業要件の変更(農林水産省告示第1724号)

本紙p.3

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定施業要件の変更(農林水産省告示第1724号)

令和7年11月17日|p.3

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○農林水産省告示第千七百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十七日
一日農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県四万十市西土佐半家宇宮ノ川二〇三
五、字宮ノ川北平二〇三六、二〇三七の一から
二〇三七の三まで、宇宮ノ尾二〇三八の一から
二〇三八の八まで、宇樋ノサコ二〇三三、字平
四郎小場二〇三四の一、宇矢倉二〇一七の一
二〇一七の七から二〇一七の一一まで、二〇一
七の一三から二〇一七の二〇まで、二〇一七の
二二から二〇一七の三七まで、二〇一七の四二
から二〇一七の五〇まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
る。)
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す
読み込み中...
保安林の指定施業要件の変更(農林水産省告示第1724号) - 第3頁
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