会社公告令和7年11月17日

東京地方裁判所 清算株式会社AK 特別清算協定認可決定(令和7年(ヒ)第2042号)

本紙p.18

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公告概要

令和7年11月17日発行の官報(本紙 第1590号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社AKの特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

公告種別特別清算協定認可

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東京地方裁判所 清算株式会社AK 特別清算協定認可決定(令和7年(ヒ)第2042号)

令和7年11月17日|p.18

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2042号
東京都目黒区原町2丁目1番19号
清算株式会社株式会社AK
代表清算人秋元茂
1決定年月日令和7年10月30日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権のうち特別清
算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害
金については、本協定認可決定確定時に協
定債権者から全額免除を受ける。
2弁済の場所及び端数の処理
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法により
実施する。ただし、振込手数料は清算株式
会社の負担とする。
第2一般債権
1定義
一般債権とは、協定債権のうち第3に定
める関係者債権、開始決定日以後の利息債
権及び遅延損害金請求権に該当しないもの
をいう。
2弁済及び免除
(1)免除
一般債権者は、本協定認可決定確定時
において、清算株式会社に対する協定債
権の全額につき、その債務を免除する
(2)新たな財産が発見された場合の追加弁
辛辛
ア本協定認可決定確定後、清算株式会
社に新たな財産が発見されたときは、
清算株式会社は、これを速やかに換価
し、一般債権者に対し、換価代金から
必要な費用を控除してなお残額が存す
る場合は、当該残額を別紙「債権額一
覧表」記載の各債権額に応じて按分し
て弁済する。
イアによる弁済を行った場合は、(1)に
基づく免除は、当該追加弁済額を限度
としてアに基づく弁済時に遡って効力
を失う。
第3関係者債権
1定義
関係者債権とは、協定債権のうち、秋元
茂、秋元直美、秋元淳一が有するものをい
う。
2関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、清算株式会社に対する関係者債
権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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東京地方裁判所 清算株式会社AK 特別清算協定認可決定(令和7年(ヒ)第2042号) - 第18頁
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