告示令和7年11月14日

農林水産省告示第千七百三号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百三号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月14日|p.4

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○農林水産省告示第千七百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する.
令和七年十一月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町打井川字二ッチ一六〇
九の二から一六〇九の七まで、一六〇九の一一
から一六〇九の三九まで、字市ノ又山六七一の
一、六七一の二、 一六一〇、 一六一一の一から
一六一一の三まで、 一六一一の八、 一六一一の
一〇から一六一一の一七まで、一六一一の一九、
一六一一の二四から一六一一の二六まで、一六
一一の二八から一六一一の三一まで、 一六一一
の三三、一六一一の四九から一六一一の五一ま
TC
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
読み込み中...
農林水産省告示第千七百三号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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