告示令和7年11月14日

農林水産省告示第千七百二号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百二号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月14日|p.4

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○農林水産省告示第千七百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十四日
令和七年十一月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町相去字カキノキサコ六
九四の一、六九四の五から六九四の九まで、宇
カクレサコ六九八の一、六九八の二、六九八の
六から六九八の八まで、字カタキ山六九六の五、
六九六の八から六九六の一二まで、六九六の一
五、六九六の一六、字シダ尾谷山六五〇の一、
六五〇の二、六五〇の五から六五〇の七まで、
六五一の一、字セイモト山六九九の一、六九九
の四から六九九の七まで、字ツルイノ谷六三四
の一、 六三四の三から六三四の七まで、 六三四
の九、 六三四の一〇、 六三四の一二、 六三四の
一六から六三四の二一まで、 六三六、 字ナシリ
山六四八の一、六四八の三、六四九、字バショ
山七〇五の一、七〇五の四、字モモノ畝七〇六
の一、 七〇六の四、 七〇六の五、 字ヤシキ山七
〇二の一、七〇二の三から七〇二の六まで、字
ユルタ二山六二八の一、六二八の四、六二八の
六、六二八の一三から六二八の一五まで、六二
八の一七、 六二八の一八、 六二八の二〇、六二
八の二一、六二八の二三、六二八の二四、字奥
屋敷山六DQ〇の一から六DQ〇の三まで、六DQ○
の五から六四〇の一五まで、 六四一の一から六
四一の四まで、字黒見山六三七の一、六三七の
二、 六三八、六三九の一から六三九の一二まで、
字札場山六九〇の一、六九〇の二、六九〇の四、
六九〇の六、 六九〇の七、字小森山六二七の一、
六二七の三から六二七の六まで、六二七の八か
ら六二七の一三まで、字上札場山六九二の一、
六九三、字大平山六九五の一、六九五の三から
六九五の八まで、宇大本谷山六八六の一、六八
九の一、六八九の三から六八九の五まで、六八
九の七から六八九の一〇まで、宇中谷山六四七
の一から六四七の四まで、 字椿木山六九七の一
る。)
から六九七の一二まで、宇明畑山六四二の一、
六四二の三、六四二の四、六四三の一、六四三
の二
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農林水産省告示第千七百二号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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