告示令和7年11月14日

農林水産省告示第千七百号(保安林の指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百号(保安林の指定施業要件の変更)

令和7年11月14日|p.3-4

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○農林水産省告示第千七百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町道徳字口小畑山四八九
の一、宇小日浦山四八三の一、四八七の一、四
八八の一、字大タキ山四七九の八、四七九の九
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町大正中津川字東峯山六
一六の一、六一六の二、六一六の五、六一六の
六、六一六の九から六一六の一二まで、六一六
の一五、六一六の一六、六一六の一八、六一七
の一、六一七の二、六一七の四から六一七の一
○農林水産省告示第千七百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町芳川字フルセ四二六の
一、四二六の一四から四二六の二八まで、字ム
クロウジ四二四の一から四二四の一九まで、四
二四の二一、四二四の二五から四二四の二七ま
で、四二四の二九から四二四の三二まで、四二
四の三四、四二四の三五、四二四の三九、字下
谷山四二三の一、四二三の二、四二三の四、四
二三の五、四二三の一一から四二三の一七まで、
四二三の一九から四二三の二四まで、四二三の
二七、字弓引ノ畝四二五の一から四二五の三ま
で、四二五の七から四二五の九まで、四二五の
一一、字上長四一九の一から四一九の七まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
る。)
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農林水産省告示第千七百号(保安林の指定施業要件の変更) - 第3頁
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