その他令和7年11月14日

審査請求及び訴訟に関する注意書き

号外p.77

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

審査請求及び訴訟に関する注意書き

発行機関広島県知事

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

審査請求及び訴訟に関する注意書き

令和7年11月14日|p.77

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
)示教(
1.この通知の処分について不服がある場合は
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日の翌日から起算
して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2.この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において、
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提訴することができなくなります。
読み込み中...
審査請求及び訴訟に関する注意書き - 第77頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
広島県知事の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)