その他令和7年11月14日

輸出貿易管理令別表の改正に関する告示(抜粋)

号外p.14

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公告概要

輸出貿易管理令別表の改正に関する告示

発行機関経済産業省

本文と原文の対照

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輸出貿易管理令別表の改正に関する告示(抜粋)

令和7年11月14日|p.14

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輸出する貨物を除く。)
11 本邦に輸出された輸出貿易管理令別表
第一の一の項の中欄に掲げる貨物(附属
金属
品又は部分品に限る。)であって、防衛大
大/
臣が修理のためにその輸出国に輸出する
もののうち、当該修理の終了後本邦に輸
入すべきもの (特定地域を仕向地として
11
もの
て、
11
00
14
1/1/0
10 警察庁長官又は海上保安庁長官が警護
輸入
46
44
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14
10
物{
15
て、当該警護の終了後本邦に輸入すべき
もの
器の廃棄のために輸出する貨物であっ
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後後
**
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11
1/1
14
AT
19
14
て、当該廃棄の終了後本邦に輸入すべき
14
15
に廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵
10
二-
91
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14
11
**
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の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並び
びi
輸入すべきもの(特定地、
て輸出するものを除く。)
務官
1/
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19
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表4
第1
*******
14
11
規模
14
際{
的に
なく
10
開催
47
14
参照
カロ
19
to
84
22
n
1-7 (略)
する貨物で
ら7までの項に規定する貨
貿易管理令別表第一の一の項の中細
るもの又は3及び4の項に規定する貨物で
あって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
ある
14
10
20
11
17
1,
To
規模
第第
14
4
10
19
D
地{
10
11
14
14
項項
11
掲載
11
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19
10
11
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項項
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19
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10
10
朝(
11
(略)
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(新設)
(新設)
読み込み中...
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