その他令和7年11月14日

外為令別表の技術規定(ロケット・無人航空機関連・再掲)

号外p.12

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外為令別表の技術規定(ロケット・無人航空機関連・再掲)

令和7年11月14日|p.12

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四五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロ
ケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又
は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
五~十二(略)
2~5(略)
第十七条外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
ものとする。
一・二 (略)
三第四条第二号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
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外為令別表の技術規定(ロケット・無人航空機関連・再掲) - 第12頁
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