その他令和7年11月14日

外為令別表の技術規定(第十九条)

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外為令別表の技術規定(第十九条)

令和7年11月14日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2~5(略)
第二十一条外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当す
るものとする.
一~十七(略)
2外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものと
する。
一~四(略)
五宇宙空間用の飛しょう体に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は
製造に必要な技術(プログラムを除く。)
読み込み中...
外為令別表の技術規定(第十九条) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)