その他令和7年11月14日

輸出令別表第一の一五の項の仕様に関する規定(潜水艇・光伝送)

号外p.11

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輸出令別表第一の一五の項の仕様に関する規定(潜水艇・光伝送)

令和7年11月14日|p.11

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第十四条輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該
当するものとする。
一~八(略)
九繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
イ(略)
口無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
(一)・(二) (略)
(三)光ファイバーを用いていない光伝送の方式によって一、〇〇〇メートルを超える
距離でデータ又は指令を送受することができるもの
十・十一(略)
十・十一(略)
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輸出令別表第一の一五の項の仕様に関する規定(潜水艇・光伝送) - 第11頁
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