その他令和7年11月14日

外為令別表の四の項(一)の技術に関する規定

号外p.11

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外為令別表の四の項(一)の技術に関する規定

令和7年11月14日|p.11

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第十六条外為令別表の四の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の
設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有
する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
一~三(略)
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外為令別表の四の項(一)の技術に関する規定 - 第11頁
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