その他令和7年11月14日

輸出令別表第一の一二の項の仕様に関する規定(潜水艇部分品)

号外p.11

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輸出令別表第一の一二の項の仕様に関する規定(潜水艇部分品)

令和7年11月14日|p.11

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第十一条輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該
当するものとする。
一~三 (略)
四潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分
品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) (略)
(二) 直流の推進電動機又はスラスター
(三) (四) (略)
口~ホ(略)
五~十四 (略)
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輸出令別表第一の一二の項の仕様に関する規定(潜水艇部分品) - 第11頁
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