超電導材料及び集積回路等の輸出規制仕様(第六条輸出令別表第一の七の項・新設)
令和7年11月14日|p.9
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十一~十六 (略)
(新設)
第六条輸出令別表第一の七の項の経済産業省省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当す
るものとする。
一集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集結回路、マルチチップ集積回路、膜形
集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及びモ
ノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ~カ(略)
ヨ 揮発性メモリを含まな((他の集積回路との間の全ての入力及び出力11わたる双方向の転
送速度の総計が六〇〇ギガバイト毎秒以上である集積回路であって、次のいずれかに該当
するもの又はこれらに該当するようにプログラムが可能なもの
(一) 合計処理性能 (TPP) が六、 〇〇以上である機械語命令を実行するデジタル
プロセッサユニットを一つ以上有するもの
(二)(一)で指定された機械語命令の実行に寄与するユニットを除き、合計処理性能
(TPP) が六、 〇〇以上であるデジタル基本演算ユニットを一つ以上有するもの
(三) 合計処理性能 (TPP) が六、 〇〇以上であるアナログ基本演算ユニットを一
つ以上有するもの
(四)(一)から(三)までのデジタルプロセッサユニットと基本演算ユニットの組み
合わせであって、それらの合計処理性能(TPP)の総和が六、〇〇〇以上であるもの
を有するもの
二~八の四 (略)
九サンプリングオシロスコーブであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもの
のうち、いずれかのチャネルの人力三デシベル帯域幅が六〇ギガヘルツ以上の場合において、
そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフル
スケールの二パーセント未満のもの
(新設)
(新設)