超電導材料及び集積回路等の輸出規制仕様(第六条輸出令別表第一の七の項)
令和7年11月14日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から
(三)までの全てに該当するもの
(一)磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三度超のもの
(二) (略)
(三)超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界
をかけた場合に、零下二六八・九五度の温度で超電導状態を保つことができるもので
あって、臨界電流密度が全ての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超え
るもの
ハ超電導フィラメントからなる超電尊材料であって、零下一五八・一五度の温度を超えて
超電導性を保つことができるもの
十一~十六 (略)
十七次のいずれかに掲げる合金の粉末又は金属の粉末であって、表面が接種剤でコーティン
グされているもの(第七号に該当するものを除く。)
イ高エントロピー合金
ロ耐火性のある金属又はその合金
第六条輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当す
るものとする。
一集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形
集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及びキ
ノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ~カ(略)
ヨ一つ以上のデジタルプロセッサユニットを有するものであって合計処理性能(TPP)
が六、〇〇〇以上のもの
二~八の四(略)
九サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもの
のうち、 次のイ及び口に該当するもの
イチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフル
スケールの二パーセント未満のもの
ロいずれかのチャネルの上限三デシベル周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
ロニオプチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から
(三) までのすべてに該当するもの
(一)磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三一度超のもの
(二) (略)
(二)超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界
をかけた場合に、零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるもので
あって、臨界電流密度がすべての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超
えるもの
ハ超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一六度の温度を超えて
超電導性を保つことができるもの