輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のもの(医療・化学装置等)
令和7年11月14日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロ処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い.捨て式の遠心
分離機
(削る)
(削る)
四クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及び口に該当するもの(逆浸透膜を用いたも
の及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
イ(略)
ロ次の(一)又は(二)に該当するもの
(一)定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
(二) (略)
四の二五 (略)
五の二毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイから
ハまでの全てに該当するもの
イ・ロ(略)
ハ定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
六~九(略)
十ペプチドの合成を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一
ミリモル以上のシステム合成スケールでベプチドを生成することができるもの
第四条輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当す
るものとする。
一~四 (略)
五合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及び口に該当
するもの
イ(略)
ロ第七号八(二)1から9までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設
計したもの
六(略)
七合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するため
に特に調合したものを除く。)
イ・ロ(略)
ハ合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) (略)
(二)次のいずれかの方法によって製造したもの
1~8(略)
9超音波噴霧法
(三) (略)
二(略)
八・九(略)
十超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの
又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)
イ(略)
ロ研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
ハ メカニカルシールで軸封をしているもの
二定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
四クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及び口に該当するもの(逆浸透膜を用いたも
の及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
イ(略)
ロ次の(一)又は(二)に該当するもの
(一) 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
(二) (略)
四の二五 (略)
五の二噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ・ロ(略)
ハ定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
六~九(略)
(新設)
第四条輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当す
るものとする。
一~四(略)
五合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及び口に該当
するもの
イ(略)
口第七号八(二)1から8までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設
計したもの
六(略)
七合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するため
に特に調合したものを除く。)
イ・ロ (略)
ハ合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一)(略)
(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの
1~8(略)
(新設)
(三) (略)
二(略)
八・九(略)
十超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの
又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)
イ(略)