政令令和7年11月14日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第376号
発令機関内閣

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年11月14日|p.3

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令
合金ほ
10
ル.
100
別表第一の三の二の項(二)に次のように加える。
11
10
金属等
1,001990.0010 10111,00の合成を行うための装置
14
19
組一
(六
ののU
項並びに第六十九条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
11
100
粉粉い.
to
11
第二条第二項中「三〇及び三三の項」を「三〇の項」に改める。
11
次一
第四条第一項ただし書中「第二号ホ」の下に「及びへ」を加える。
10
久、
10ペプチドの合成を行うための装置
改正
7-
17
((
COM
める
14
+7
10
及及の1
3
る。
**
#
19
びび複
-0.00
表{
10
11
四數
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
11
四四數
17
このの
17
17
項項元.
10
のの差
(素
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項及び第三
10
中中で,
39
欄欄
並に成っ
AA
び掲され
19
Ther
10
入るため
11
五も合う
17
の金)
1.
にその1
11
掲除粉:
10
げく又.
るこは,
he
も若耐,
to
のし火
--
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十六号
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣高市早苗
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
御名御璽
電気工事士法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第3頁
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