政令令和7年11月14日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関経済産業省
令番号政令第三百七十六号
発令機関経済産業省

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年11月14日|p.2

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◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令
第令政(
三百七十六号)(経済産業省)
1輸出の許可に関する規定の整備
経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物とし
て、ペプチドの合成を行うための装置等の追加
を行う。(別表第一関係)
2輸出の承認に関する規定の整備
経済産業大臣の輸出の承認を要する貨物か
ら、うなぎの稚魚を削除する。(別表第二関係)
3輸出の特例に関する規定の整備
経済産業大臣の輸出の許可を要しないことと
する特例の対象に、別表第一の一の項の中欄に
掲げる貨物のうち、無償で輸入すべきものとし
て無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣
が告示で定めるものを追加する。(第四条第一項
ただし書関係)
4施行期日等
(1)この政令は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して三月を経過した日から施行す
る。(附則第一項関係)
2)この政令の施行に伴う経過措置について規
定する。(附則第二項関係)
2)この政令の施行に伴う経過措置について規
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
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輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第2頁
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