政令令和7年11月14日

令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号政令第三百七十三号
発令機関内閣府

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令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和7年11月14日|p.2

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33333本号で公布された Com
wwwwin 法令のあ51まし111
みゝくことみくみて
◇令和七年八月五日から九月二十一日までの間の
豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害
並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関す
る政令(政令第三百七十三号)(内閣府本府)
令和七年八月五日から九月二十一日までの間
の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害として
指定する。(本則関係)
当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用
する。(本則関係)
(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別
の財政援助
(2)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別
措置
(3)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の
補助の特例
(4)公立社会教育施設災害復旧事業に対する補
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(5)私立学校施設災害復旧事業に対する補助
(6)市町村が施行する感染症予防事業に関する
負担の特例
(7)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要
額への算入等
(8)熊本県玉名郡玉東町の区域に係る激甚災害
について中小企業信用保険法による災害関係
保証の特例
この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
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令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第2頁
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