告示令和7年11月14日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日に関する告示

号外p.14

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公告概要

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日に関する告示

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日に関する告示

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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日に関する告示

令和7年11月14日|p.14

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○経済産業省告示第百六十八号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)
第二十四条の規定に基づき、令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による激
甚災害に関し、次のように定めたので、告示する。
令和七年十一月十四日
令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による激甚災害に関し、激甚災害に
対処するための特別の財政援助等に、関する法律施行令第二I.四条の経済産業大臣が定める日は、令和
八年五月十三日とする。
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日に関する告示 - 第14頁
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