告示令和7年11月14日

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示

号外p.14

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公告概要

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示

発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示

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海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示

令和7年11月14日|p.14

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令和7年11月14日 金曜日 (号外第251号)
改正後
政政
改正{.
○海上保安庁告示第二十九号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十一月十四日
海上保安庁長官瀬口良夫
海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
(傍線部分は改正部分)
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海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示 - 第14頁
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