告示令和7年11月14日

経済産業省告示(附則・経過措置・技術規定の改正)

号外p.13

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公告概要

省令の附則、経過措置及び技術規定の一部改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名省令の附則、経過措置及び技術規定の一部改正

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経済産業省告示(附則・経過措置・技術規定の改正)

令和7年11月14日|p.13

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(新設)
附則
(施行期日)
11
この省令は、公布の口から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二条の二第二項第二号イ、第四号及び第五号の二の改正規定は、公布の目の翌日から施行する。
(準備行為)
2この憲令による改正書の輸出貿易管理令別会第一及び外国為替令別会の規定に基づき貨物又は技術を定める省令に規定する公告物又は技術について、外国委員会及び外国貿易社二十四年法第第二百
二十八号)第二十五条第一項若しくは第三項又は第四十八条第一項の許可を受けようとする者は、この命令の施行の目前においても、当該許可の申請を行うことができる。
(経過措置)
3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
三(略)
四ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリング
ノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計したガスタービンエンジンの流路の形
状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術 (プログラムを除く。)であって、
次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
イ~ハ (略)
五(略)
4・5 (略)
三(略)
四ガスジエネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリング
ノズ11(1係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装
置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当する
もの又はその設計のためのプログラム
(略)
五(略)
4・5(略)
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経済産業省告示(附則・経過措置・技術規定の改正) - 第13頁
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