府省令令和7年11月14日

乳児等通園支援事業に関する府令の一部を改正する内閣府令

号外p.5

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第97号
省庁内閣府

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乳児等通園支援事業に関する府令の一部を改正する内閣府令

令和7年11月14日|p.5

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(秘密保持等)
第十八条
乳児等通園支援事業所の職員は、
正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては
ならない。
2[略]
(乳児等通園支援事業の区分)
第二十条[略]
2[略]
3余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保
育所、認定こども園(就学前の子どもに関
する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律(平成十八年法律第七十七号。
以下「認定こども園法」という。)第二条第
六項に規定する認定こども園をいい、保育
所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭
的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。
以下同じ。)を行う事業所において、当該施
設又は事業を利用する児童の数(以下この
項において「利用児童数」という。)がその
施設又は事業に係る利用定員(子ども・子
育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第二十七条第一項又は第二十九条第一項の
確認において定める利用定員をいう。)の総
数に満たない場合であって、当該利用定員
の総数から当該利用児童数を除いた数以下
の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園
支援事業をいう。
(設備及び職員の基準の特例)
第二十二条の二子ども・子育て支援法第三
十条第一項第四号に規定する特例保育を行
う事業者が、当該特例保育を行う事業所に
おいて一般型乳児等通園支援事業を行う場
合には、前二条の規定は適用しない。
(準用)
第二十六条
定は、余裕活用型乳児等通園支援事業につ
いて準用する。
(秘密保持等)
第十八条
乳児等通園支援事業者の職員は、
正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては
ならない。
2[同上]
(乳児等通園支援事業の区分)
第二十条
[同上]
2[同上]
3余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保
育所、認定こども園(就学前の子どもに関
する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律(平成十八年法律第七十七号。
以下「認定こども園法」という。)第二条第
六項に規定する認定こども園をいい、保育
所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭
的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。
以下同じ。)を行う事業所において、当該施
設又は事業を利用する児童の数(以下この
項において「利用児童数」という。)がその
施設又は事業に係る利用定員の総数に満た
ない場合であって、当該利用定員の総数か
ら当該利用児童数を除いた数以下の数の乳
幼児を対象として行う乳児等通園支援事業
をいう。
[条を加える。]
(準用)
第二十六条
第二十三条及び第二十四条の規
定は、 余裕活用型乳児等通園支援事業につ
いて準用する。この場合において、第二十
(電磁的記録)
第二十七条乳児等通園支援事業者及びその
乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作
成その他これらに類するもののうち、この
府令の規定において書面(書面、書類、文
書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他
文字、図形等人の知覚によって認識するこ
とができる情報が記載された紙その他の有
体物をいう。以下この条において同じ。)で
行うことが規定されている又は想定される
ものについては、書面に代えて、当該書面
に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。)により行うことができる。
三条中 「一般型乳児等通園支援事業」 とあ
るのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」
とし、第二十四条中「一般型乳児等通園支
援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型
乳児等通園支援事業を行う者」とする。
(電磁的記録)
第二十七条乳児等通園支援事業者及びその
職員は、記録、作成その他これらに類する
もののうち、この府令の規定において書面
(書面、 書類、 文書、 謄本、 抄本、 正本、
副本、複本その他文字、図形等人の知覚に
よって認識することができる情報が記載さ
れた紙その他の有体物をいう。以下この条
において同じ。)で行うことが規定されてい
る又は想定されるものについては、書面に
代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られ
る記録であって、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。)により行う
ことができる。
読み込み中...
乳児等通園支援事業に関する府令の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
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