貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年11月14日|p.6
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省令
○経済産業省令第七十一号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第八項の規定に基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十四日
経済産業大臣赤澤亮正
貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令
貿易関係貿易外取引等に、関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
政政
正
前
(許可を要しな(1役務取引等)
(等
(許可を要しない役務取引等)
第九条 (略)
第九条(略)
2令第十七条第八項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当す
2令第十七条第八項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当す
る取引とする。
る取引とする。
一~二の二 (略)
一~二の二(略)
三日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力、技術協力若しくは安全保障
一日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に、関する協
上の能力強化等に係る協力に、関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引(輸
**
IV
198
(輸
定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引
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14
出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術を提供すること
を目的とするものを除、
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三の二~十三 (略)
三の二~十三
(略)
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11四四プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するも0
11DUプログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するも01
イ~ハ (略)
イ~ハ(略)
二役務取引許可
11
し
to
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10
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二役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)から(三)までのいず
次
10
一役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当する
18
初
役
**
11
れかに該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対
プログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取
し,て提供する取引
15
(一) (二)
(略)
(一) (二) (略)
(三) 本邦から輸出された記録媒体が破損し修理ができない.場合においてその代わり17
(新設)
14
11
11
時時
n.
30
輸出される記録媒体と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提
供したものと同一のもの((二)に該当するプログラムを除く。)
ホ・ヘ (略)
ホ・へ(略)
十五・十六 (略)
十五・十六 (略)
3 (略)
3 (略)