会社公告令和7年11月13日

特別清算協定認可決定及び協定内容(株式会社KYOUZI)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年11月13日発行の官報(本紙 第1588号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社KYOUZIの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可
代表者長石倉豪

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特別清算協定認可決定及び協定内容(株式会社KYOUZI)

令和7年11月13日|p.22

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3026号
大阪府岸和田市宮本町40番1号
清算株式会社株式会社KYOUZI
代表清算人長石倉豪
1決定年月日令和7年10月29日
2主文本件協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、各協定債権者(以下「本
件協定債権者という。)に対し、協定債権の
うち令和7年9月16日〈特別清算開始決定日
の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以
下「弁済対象債権」という。)の15.25%の金
員(1円未満は切捨て)について、本協定認
可決定確定日の属する月の末日から1カ月以
内に弁済する。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負
担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額から各弁済額を控除した残額について、
その債務を全部免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合
に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果
生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場
合において、本件協定債権者が第3項により
行った債務の免除は、割合弁済された金額の
限度において効力を失うものとする。
5特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可決定及び協定内容(株式会社KYOUZI) - 第22頁
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