告示令和7年11月12日

黒まぐろ等の漁獲可能量の設定について(大臣管理区分及び都道府県別配分)

掲載日
令和7年11月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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黒まぐろ等の漁獲可能量の設定について(大臣管理区分及び都道府県別配分)

令和7年11月12日|p.3

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三〇8711號11日71111日1111月1日
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
9.879.3トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くるまぐる
935.6
(小型魚)大
中型まき網漁
くろまぐる
23.6
(小型魚)か
じき等流し網
漁業等
くろまぐろ
47.2
(小型魚)か
つお・まぐろ
漁業
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
9.879.3トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
60.6
55.1
2.0
23.0
87.4
78.2
32.7
161.2
35.8
65.6
37.6
54.2
2.0
52.6
50.6
2.0
27.7
61.0
19.2
46.0
2.0
2.0
113.0
20.0
2.0
19.1
43.5
50.5
21.8
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
60.6
55.1
2.0
23.0
87.4
78.2
32.7
161.2
35.8
63.6
37.6
54.2
2.0
52.6
50.6
2.0
27.7
61.0
19.2
46.0
2.0
2.0
113.0
20.0
2.0
19.1
43.5
54.0
25.8
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
都道府県別漁獲可能量
549.9
780.2
97.2
81.8
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
都道府県別漁獲可能量
547.9
784.2
97.2
81.8
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くるまぐろ
(小型魚)大
中型まき網漁
業業
くろまぐろ
(小型魚)か
じき等流し網
漁業等
くろまぐる
(小型魚)か
つお・まぐろ
漁業
939.1
23.6
47.2
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