その他令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく請求事項

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.16
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく請求事項

令和7年11月12日|p.16

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第39条第1項の規定により、同
法第38条第1項の規定による報告に係る事項に代えて、同法第39条第1項で定める方法により算
定した割合をもって同法第40条の規定による公表を行うことを請求しま
公に04れる11とにより権利利益が害されるおそれがあると思料する産業廃棄物の種類、処分の方法
、処分を行った数量及び再資源化を実施した数量その他再資源化の実施状況に関する事項
(産業廃棄物の種類/処分の方法)
(処分を行った産業廃棄物の数量)
(再資源化を実施した産業廃棄物の数量)
(その他再資源化の実施状況に関する事項)
権利利益が害されるおそれがあるir思料する理由
権利利益が害されるおそれがあるir思料する理由の根拠となる事実
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく請求事項 - 第16頁
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