告示令和7年11月12日

租税特別措置法施行令第二十八条の八の二第一項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械等に関する告示(環境省告示第八十八号)

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関環境省
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租税特別措置法施行令第二十八条の八の二第一項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械等に関する告示(環境省告示第八十八号)

令和7年11月12日|p.19

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○環境省告示第八十八号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の八の二第一項の規定に基づき、
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び
装置並びに器具及び備品を次のように定めたので告示する
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
租税特別措置法施行令第二十八条の八の二第一項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資す
るものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品 (以下 「機械
等」という。)は、次のとおりとする。
一廃プラスチック類高度選別設備(次に掲げる選別方法により、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に
関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)
から、その全部又は一部の要素として含まれる廃ブラスチック類を再資源化(資源循環の促進のた
めの再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度
化法」という。)第二条第一項に規定する再資源化をいう。以下同じ。)が可能となるように選別する
機械等をいう。)
イ光学選別
ロ湿式比重選別
ハ静電選別
一廃ブラスチック類熱分解設備(熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解す
ることをいう。)により、廃プラスチック類から炭化水素油又は炭化物を生成する機械等をいう。)
二廃プラスチック類高度分析設備(次に掲げる分析方法により、廃プラスチック類又は廃プラスチッ
ク類の再資源化により得られる再生部品(再資源化事業等高度化法第四条第二項に規定する再生部
品をいう。以下同じ。)若しくは再生資源(同項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の性状を分
析する機械等をいう。)
イ赤外線分光分析法
ロ 核磁気共鳴法
ハX線分析法
二示差熱分析法
四四金属スクラップ高度選別設備(次に掲げる選別方法により、廃棄物から、その全部又は一部の要
素として含まれる金属スクラップを再資源化が可能となるように選別する機械等をいう。)
イ光学選別
口 温式比重選別
五金属スクラップ高度分析設備(次に掲げる分析方法により、金属スクラップ又は金属スクラップ
の再資源化により得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ核磁気共鳴法
ロX線分析法
ハICP発光分析法
六廃太陽電池高度分離・回収設備(次に掲げる分離方法により、廃太陽電池から、ガラスを再資源
化が可能となるように分離する機械等をいう。)
イ熱分解処理
ロホットナイフ処理
七廃太陽電池高度分析設備(次に掲げる分析方法により、廃太陽電池又は廃太陽電池の再資源化に
より得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ赤外線分光分析法
ロ核磁気共鳴法
ハ X線分析法
八廃石膏ボード再資源化設備(廃石膏ボードから石膏の原材料を分離、焼成又は結晶化する機械等
をいう。)
九廃石膏ボード高度分析設備(次に掲げる分析方法により、廃石膏ボード又は廃石膏ボードの再資
源化により得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イX線分析法
ロ示差熱分析法
十廃油水素化処理設備(廃油の全部又は一部を再生資源とするために水素化処理を行う機械等をい
う。
十一廃油高度分析設備(次に掲げる分析方法により、廃油又は廃油の再資源化により得られる再生
資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ赤外線分光分析法
ロX線分析法
ハ示差熱分析法
十二紙おむつ再資源化設備(使用済紙おむつの全部又は一部を再生部品又は再生資源とするために
洗浄し、 又は分解する機械等をいう。)
十三紙おむつ高度分析設備(次に掲げる分析方法により、使用済紙おむつ又は使用済紙おむつの再
資源化により得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ赤外線分光分析法
ロ核磁気共鳴法
ハX線分析法
二示差熱分析法
十四ガラスくず高度分析設備(次に掲げる分析方法により、ガラスくず又はガラスくずの再資源化
により得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ核磁気共鳴法
ロX線分析法
十五繊維くず高度分析設備(次に掲げる分析方法により、繊維くず又は繊維くずの再資源化により
得られる再生部品若しくは再生資源の性状を分析する機械等をいう。)
イ赤外線分光分析法
ロX線分析法
附則
この告示は、令和七年十一月二十一日から施行する。
読み込み中...
租税特別措置法施行令第二十八条の八の二第一項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械等に関する告示(環境省告示第八十八号) - 第19頁
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