告示令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機を定める件(環境省告示第八十七号)

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機を定める件(環境省告示第八十七号)

令和7年11月12日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○環境省告示第八十七号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十
一号)第六十七条及び第七十一条の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化
に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機を次
のように定める。
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十
条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条
に規定する環境大臣が指定する電子計算機は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関す
る法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興
財団が運用する電子計算機であって、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
(令和六年法律第四十一号)第三十八条の規定による報告及び同法第四十条の規定による公表に係る
情報を処理するための環境大臣の使用に係るものとする。
附見
この告示は、令和七年十一月二十一日から施行する。
読み込み中...
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機を定める件(環境省告示第八十七号) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →