告示令和7年11月12日

環境省告示第八十三号(再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく焼却の方法の定め)

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第八十三号(再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく焼却の方法の定め)

令和7年11月12日|p.17

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○環境省告示第八十三号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第六
条第二号口の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に
基づく環境大臣の定める焼却の方法を次のように定める。
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定め
る焼却の方法
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第六条第二号口の規定に基づ
く環境大臣の定める焼却の方法は、次のとおりとする。
一煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
二煙突の先端から火炎又は日本産業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒
煙が排出されないように焼却すること。
三煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
附則
この告示は、令和七年十一月二十一日から施行する。
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環境省告示第八十三号(再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく焼却の方法の定め) - 第17頁
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