告示令和7年11月12日

環境省告示第八十二号(再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく廃棄物の定め)

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第八十二号(再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく廃棄物の定め)

令和7年11月12日|p.17

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○環境省告示第八十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十
二号)第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生
資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物を次のように定め
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の
実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条の環境大臣が定
める廃棄物は、次のとおりとする。
廃太陽電池(太陽電池又はその附属品が廃棄物となったものをいう。)
二廃リチウム蓄電池等(リチウム蓄電池若しくはリチウム蓄電池を使用している製品が廃棄物と
なったもの又はこれらを処分するために処理したものをいう。)
三廃ニッケル水素蓄電池等(二ッケル水素蓄電池若しくは二ッケル水素蓄電池を使用している製品
が廃棄物となったもの又はこれらを処分するために処理したものをいう。)
附則
第一条この告示に定める廃棄物については、国内におけるその発生量の増加又は増加の見込みに関
する状況、通常のその再資源化の実施の工程に用いられる技術と比して再生部品又は再生資源の効
率的な回収ができると認められる技術の活用の状況、社会の要請等を勘案して、必要に応じ見直し
を行うものとする。
第二条この告示は、令和七年十一月二十一日から施行する。
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環境省告示第八十二号(再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく廃棄物の定め) - 第17頁
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