会社公告令和7年11月11日

特別清算協定認可の決定(神戸市長田区)

掲載日
令和7年11月11日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月11日発行の官報(本紙 第1586号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ヒルトン製靴の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

企業情報
株式会社ヒルトン製靴
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(神戸市長田区)

令和7年11月11日|p.21

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令和7年(ヒ)第1005号
令和7年(ヒ)第1005号
神戸市長田区長楽町6丁目2番28号
清算株式会社株式会社ヒルトン製靴
代表清算人水野成雄
1決定年月日令和7年10月24日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、各
協定債権者が有する協定債権の元金の
0,353%の金員(1円未満を四捨五入)を、
本協定の認可決定が確定した日から2週間以
内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定債
権に対応する債務の総額(元金、利息および
損害金)から各弁済額を控除した残額につき、
全部免除する。
2前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権の元金の割合に応じて弁済する。こ
の場合においては、各協定債権者が前項の規
定により行った残債務の免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
3前項の費用を除く未精算の清算費用は清算
人の負担とする。
以上
神戸地方裁判所第3民事部
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特別清算協定認可の決定(神戸市長田区) - 第21頁
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