会社公告令和7年11月11日

特別清算協定認可の決定(東京都新宿区)

掲載日
令和7年11月11日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月11日発行の官報(本紙 第1586号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社グローバル・メディカルラボの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(東京都新宿区)

令和7年11月11日|p.21

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2046号
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
清算株式会社株式会社グローバル・メディカ
ルラボ
代表清算人山名徳雄
1決定年月日令和7年10月23日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定の認可決定が確定した日から1か月以内
に、換価代金その他清算株式会社の資産から
必要な費用を控除した残額を弁済する。
2協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務の免除をする。
3本協定における弁済は、本件協定債権者の
指定する銀行口座に振り込む方法により実施
する。ただし、振込手数料は清算株式会社の
負担とする。
4第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を弁
済する。
この場合においては、本件協定債権者が第
2項の規定に基づいて行った残債務の免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失うも
のとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(東京都新宿区) - 第21頁
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