厚生労働省告示第248号(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正)
令和7年11月11日|p.17
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(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正)
第二条厚生労働大臣が指定する病院の病棟における森井に要する費用の額の算定大正案:昭和五年の規定に基づき厚生労働大きが加に定める者(下成二十四年厚正労働省告告(第百四-号)の一部を次の
表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(告號 248号(
報告
(告802 日記日 日曜日 日曜日 日曜号 11日11日11日11日11日11
LI
別表1
(略)
60
(略)
78
(略)
後
正
改
薬
劑
番号
ピルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公
表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月
24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により
承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2007, 2024及び2025
ピルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公
表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年9月
19日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、
既に承認された効能又は効果の変更について承認された
ものに限る。)に係るものに限る。)
2007, 2024及び2025
デュルバルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等
情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
1856から1859まで、
1863から1865まで及
1870
ものに限る。)
デュルバルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等
情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和7年9月19日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
520, 521, 1716から
1718 まで、 1722,
1723, 1726及び1727
別表1
(略)
前前
正
改
薬
剤
番号
60
ピルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公
表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月
24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により
承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2007, 2024及び2025
(略)
78
デュルバルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等
情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
1856から1859まで、
1863から1865まで及
1870
(略)