政府調達令和7年11月10日

公共工事の入札参加資格確認基準及び総合評価基準に関する規定

掲載日
令和7年11月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月10日発行の官報(政府調達 第208号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省 九州地方整備局による「建設工事請負契約に係る競争参加資格確認申請書等の提出要件及び総合評価基準」の入札公告。掲載ページ: p.33。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省 九州地方整備局出典: p.33 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事請負契約に係る競争参加資格確認申請書等の提出要件及び総合評価基準出典: p.33 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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公共工事の入札参加資格確認基準及び総合評価基準に関する規定

令和7年11月10日|p.33

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(昔 日曜 日曜日 日本日 日本日 日本人 日本人 日本人 日本人 日本人 日本日 日本人 日本人 日本人 日本人 10
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。また、
建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行
令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に
該当する場合は、当該技術者は専任でなけれ
ばならない。
本工事は、受注者が工事の始期と終期を設
定することができる工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任技術
者又は監理技術者の配置を要しない。
①建設業法第7条第2号イからハ又は第15
条第2号イからハに掲げる者であること。
②平成22年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記(4)に掲げる同種工事の経
験を有する者であること。(受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。乙型共同企業体の施工
経験については、出資比率に関わらず各構
成員が施工を行った分担工事の経験である
こと。)但し、一人の主任(監理)技術者が
同種工事の全ての要件を満たさなければな
らない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常
建設共同企業体にあっては、構成員のいず
れか1人の主任(監理)技術者が同種工事
の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注し
た工事に係る実績である場合にあっては、
工事成績評定通知書の評定点が65点未満の
もの又は工事成績評定の通知を受けていな
いものは実績として認めない。(工事成績評
定通知書の再発行等については、5年以内
のものは該当工事発注事務所にて、それ以
前のものは企画部技術管理課に申請すれば
再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間、
工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ
る。また、次に掲げる通達において定めら
れた在籍出向の要件に適合しない場合又は
当該要件に適合することを証する資料の提
出がなされない場合は入札に参加できな
い。また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として設置していることが確認さ
れた場合は契約を解除する。
1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接的
かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱
いについて
2)「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取
扱い等について(試行).
3)「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の
取扱い等について,
4)「持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇
用関係の確認の取扱いについて(改正)」
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局長から工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号) に基づく指名
停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し
て申請書を提出した者の構成員の一部が指名
停止措置を受けたことにより、残余の構成員
が新たな特定建設工事共同企業体を結成して
特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加
資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員
が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合
においては、令和7年12月8日以降の認定及
び確認申請に係るものについては、競争参加
資格を認めない。
(7)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある又は特別な提携関係等があ
る建設業者でないこと。
(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基
準のいずれかに該当する関係がないこと
①資本関係次のいずれかに該当する二者
の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86
号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。(ロ)において同じ。)の関係にある場
11
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の
関係にある場合
②人的関係次のいずれかに該当する二者
の場合。ただし、(イ)については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社
等又は更生会社(会社更生法第2条第7項
に規定する更生会社をいう。)である場合を
除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、
他方の会社等の役員を現に兼ねている場
合合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲
げる者を除く。
()会社法第2条第11号の2に規定す
る監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
()会社法第2条第12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締役
()会社法第2条第15号に規定する社
外取締役
()会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている
取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員
会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持
分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる
11
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等
の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された
管財人(以下単に「管財人」という。)を
現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社
等の管財人を現に兼ねている場合
③その他入札の適正さが阻害されると認め
られる場合組合(共同企業体を含む。)と
その構成員が同一の入札に参加している場
合その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場合。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項等
(1)本工事の総合評価は以下のとおり実施す
る。
1)施工体制(施工体制評価点)
①品質確保の実効性:15点
②施工体制確保の確実性:15点
2)技術提案(加算点)
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③品質確保や向上:20点
◆現場状況に適合した施工上の課題に関す
る事項
④施工上配慮すべき事項:40点
◆賃上げの実施に関する評価
⑤賃上げの実施を表明した企業等:4点
⑥賃上げ基準に達していない場合等の減
点:-5点
◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の
認定に関する評価
⑦WLB(ワーク・ライフ・バランス)
の認定:0.5点
読み込み中...
公共工事の入札参加資格確認基準及び総合評価基準に関する規定 - 第33頁
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