その他令和7年11月10日

第三医療の提供

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.30
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第三医療の提供

令和7年11月10日|p.30

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第三医療の提供
一基本的考え方
性感染症は、疾患や病態に応じて適切
に処方された治療薬を投与する等の医療
が必要な疾患であり、 確実な治療が二次
感染やまん延を防ぐ最も有効な方法であ
る。医療の提供に当たっては、診断、治
療や予防の指針、分かりやすい説明資料
等の活用に加えて、個人情報の保護等の
包括的な配慮が必要である。また、若年
層が受診しやすい環境づくりへの配慮も
必要である。
二医療の質の向上
国及び都道府県等は、医師会等の関係
団体との連携を図りながら、 国内外の知
見も踏まえ、診断、治療や予防の最新の
方法について、包括的かつ専門性に応じ
て活用可能な手引を作成の上迅速に提供
し、地域に普及させるよう努めることが
重要である。
特に、学会等の関係団体は、標準的な
診断、治療や予防の指針等について積極
的に情報提供し、医療従事者に対する普
及啓発を図ることが重要である。
また、国及び都道府県等は、学会等と
の連携により、 様々な診療科を横断した
性感染症の専門家養成や一般の医療従事
者の教育及び研修機会の強化を図るとと
もに、医療従事者向けの相談体制を確保
することが重要である。
る。そのため、都道府県等は、性感染症
に係る検査の前後において、当該性感染
症に関する相談及び情報収集を円滑に推
進するとともに、そのまん延の防止を図
るため、医師及び保健師等を対象に相談
及び指導に携わる人材の養成及び確保に
努めるものとする。また、これらに当たっ
ては、医療機関、関係団係団体及び教育機関
との連携並びにHIV感染症・エイズ対
策との連携を図ることが重要である。
第三医療の提供
一基本的考え方
性感染症は、疾患や病態に応じて適切
に処方された治療薬を投与する等の医療
が必要な疾患であり、確実な治療が二次
感染やまん延を防ぐ最も有効な方法であ
る。 医療の提供に当たっては、 診断や治
療の指針、分かりやすい説明資料等の活
用に加えて、個人情報の保護等の包括的
な配慮が必要である。また、若年層が受
診しやすい環境作りへの配慮も必要であ
る。
二医療の質の向上
国及び都道府県等は、医師会等の関係
団体との連携を図りながら、 診断や治療
に関する最新の方法に関する情報を迅速
に提供し、普及させるよう努めることが
重要である。
特に、学会等の関係団体は、標準的な
診断や治療の指針等について積極的に情
報提供し、医療従事者に対する普及啓発
を図ることが重要である。
また、国及び都道府県等は、学会等と
の連携により、様々な診療科を横断して
性感染症の専門家養成のための教育及び
研修機会の確保を図ることが重要であ
る。
三医療アクセスの向上
国及び都道府県等は、特に若年層等が
性感染症に関して受診しやすい医療体制
の整備等の環境づくりとともに、保健所
等における検査から、受診及び治療に結
び付けられる体制づくり、治療を継続で
きる体制づくりを推進することが重要で
ある。また、検査や治療について分かり
やすい資料等を作成し、NGO等の協力
により普及啓発を行うことが重要であ
り、国及び都道府県等は、その普及啓発
を支援していくことが重要である。
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第三医療の提供 - 第30頁
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