その他令和7年11月7日

特定規格適合小型圧力容器の水圧試験等の規定(条文抜粋)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.31
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特定規格適合小型圧力容器の水圧試験等の規定(条文抜粋)

令和7年11月7日|p.31

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第三十八条の二前条の規定にかかわらず、特定規格適合小型圧力容器は、その種類に応じ、そ
れぞれ次の各号に掲げる圧力により水圧試験を行って異状のない.ものでなければならない.0.00
一鋼製又は非鉄金属製の特定規格適合小型圧力容器最高使用圧力の一・三倍の圧力に第五
項による温度補正を行った圧力
二最高使用圧力が〇・一メガ11スカ11以下の鋳鉄製の特定規格適合小型圧力容器〇・二メ
ガパ17カカ(ル
三 最高使用圧力が〇・一メガパスカ八を超える鋳鉄製の特定規格適合小型圧力容器最高使
用圧力の二倍の圧力
四ほうろう引き又はガラスライニングの特定規格適合小型圧力容器ほうろう引き又はガラ
スラ11ニング施工前にあっては前三号に掲げる圧力、ほうろう引き又はガラスラ11ニング施
工後にあっては最高使用圧力
0.00xッキを行う特定規格適合小型圧力容器の水圧試験は、xッキを行った後に行うことができ
る。
3大型の特定規格適合小型圧力容器その他その構造が水を満たすのに適さない.特定規格適合小
型圧力容器は、水圧試験に代えて気圧試験を行11異状のない.ものでなければならなit。この場
合において、試験圧力は、最高使用圧力の一・一倍の圧力に第五項による温度補正を行った圧
力とする。
4前項の気圧試験は、最高使用圧力の五十パーセントの圧力まで圧力を上げ、それ以降最高伸
用圧力の十パーセン15の圧力ずつ段階的に圧力を上げて試験圧力に達した後、再び最高使用圧
力まで圧力を下げて、 この圧力において異状の有無を調べるものとする。
5特定規格適合小型圧力容器の水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正は、一大地震として、 次の算式により行
うものとする。
P3=Px-0a
Oa
この式において、 P、 P、 Qは、 それぞれ次の値を表すものとする。
Pa補正された水圧試験圧力又は気圧試験圧力(単位メガパス、力八
P補正前の水圧試験圧力又は気圧試験圧力(単位メガ八パスカル)
d。水圧試験又は気圧試験を行うときの温度における材料の許容引張応力(単位
ニュートン毎平方ミリメートル)
6。 使用温度における材料の許容引張応力 (単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
(準用)
(準用)
第四十一条
・一条第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条
第一項、第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の規定は、小型圧力容器について準用す
る。この場合において、第四条中「P使用する最高圧力(以下「最高圧力」という。)」とあ
るのは「P最高圧力」と、同条、第六条第一項、第七条及び第十二条第一項中「α腐れし
ろ(単位ミリメートル)で一以上とする。」とあるのは「α腐れしろ(単位ミリメートル)
で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と、
第十条中「第二条」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第二条」と、第十七条第
一項中「第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条又は前条」とあるのは「第四十一条に
(新設)
(準用)
第四十一条
一第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条
第一項、第二十条から第二十二条まで、第二十六条及び第三十二条の規定は、小型圧力容器に
ついて準用する。この場合において、第四条中「P使用する最高圧力(以下「最高圧力」と
いう。)」とあるのは「P最高圧力」と、同条、第六条第一項、第七条及び第十二条第一項中
「α腐れしろ(単位ミリメートル)で一以上とする。」とあるのは「α腐れしろ(甲位
ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすること
ができる。」と、第十条中「第二条」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第二条」
と、第十七条第一項中「第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条又は前条」とあるのは
読み込み中...
特定規格適合小型圧力容器の水圧試験等の規定(条文抜粋) - 第31頁
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