告示令和7年11月7日

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部改正に関する省告示

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.10
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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部改正に関する省告示

令和7年11月7日|p.10

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(小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部改正)
第三条小型ボ11ラー及び小型圧力容器構造規格 (昭和五十年労働省告示第八十四号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(銘板)
第六十五条最高使用圧力が〇・一メガパスカルを超える第一種圧力容器に備えるリフトが弁座
口の径の十五分の一以上の揚程式安全弁及び全量式安全弁 (次項において 「揚程式安全弁等」
09いう。)は、、その材料及び構造が日本産業規格B八二一〇 (安全弁) に適合したもの又はこれ
と同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 (略)
(圧力計)
第六十八条
第六十八条第一種圧力容器には、、指示値を確実に確認できる圧力計(最大指示値が最高使用圧
力の一・五倍以上三倍以下の圧力であるものに限る。)を、コック又は弁の開閉状況を容易に知
ることができるように、取り付けなければならない。
(削る)
(削る)
21
2前項の圧力計は、停電の場合においても有効に機能するものでなければならない.0.00
(準用)
第七十三条前編(第二条の表第二号から第四号まで、第四十三条、第四十三条の二及び第四十
五条から第六十二条までの規定を除く。)の規定は、第二種圧力容器について準用する。この場
合において、第四十二条第二項の表に掲げる溶接継手の効率は、ボ11ラー溶接士でない.者が行
う溶接継手につ13(114一、同表に掲げる値の八十五八(ーセン(1とする。
(銘板)
第六十五条
十五条最高使用圧力が〇・一メガ11スカJLを超える第一種圧力容器に備えるリフトが弁座
口の径の十五分の一以上の揚程式安全弁及び全量式安全弁 (次項において 「揚程式安全弁等」
という。)は、 その材料及び構造が日本工業規格B八二一〇 (蒸気用及びガス用ばね安全弁) に
適合したもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(略)
(圧力計)
第六十八条
条第一種圧力容器には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければ
ならない。
一コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
二圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の一・五倍以上三倍以下の圧力を示す指度と
すること。
(新設)
(準用)
第七十三条前編(第二条の表第二号から第四四号まで、第四十三条及び第四十五条から第六十二
条までの規定を除く。)の規定は、第二種圧力容器について準用する。この場合において、第四
十二条第二項の表に掲げる溶接継手の効率は、ボイラー溶接士でない者が行う溶接継手につい.
TI14一、同表に掲げる値の八十五1/ーセントとする。
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