府省令令和7年11月7日

ボイラ及び圧力容器安全規則の一部改正等(官報号外第246号掲載技術基準)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(官報号外第246号)
省庁厚生労働省

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ボイラ及び圧力容器安全規則の一部改正等(官報号外第246号掲載技術基準)

令和7年11月7日|p.26

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令和7年11月7日金曜日官報(号外第246号)
(外面に圧力を受ける板の最小厚さ)
第三十六条外面に圧力を受ける胴等の板の厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める算式により算定した値以上としなければならない。
一 (略)
二球体
PR
t- BC+a
〔この式において、Rは、球体の外半径(単位ミリメートル)を表すものとする。一
(イ) (略)
(外面に圧力を受ける板の最小厚さ)
第三十六条外面に圧力を受ける胴等の板の厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める算式により算定した値以上としなければならない。
一(略)
二球体
PR
t--
BC BC Ta
〔この式において、Rは、球体の外半径(単位ミリメートル)を表すものとする。〕
(イイイ(略)
14
d
銅銅
10
19
11
44
1/8
of
11
19
198
三/
0.0
○を超えてはならない。
14
11
かか
11
1.
14
19,
to
14
LI
17
198
11
14
10
10
14
10
19
11
1表
14
*****
小1440)
19
11各成分の単位は、パーセントとする。
198
14
14
198
19
10
19
17
17
11
11
14
10
11
14
14
y
To
11
なる
1,00
16
なる
11
th
7/
11
11
10
11
14
14
19
14
11
**
表1
中{
備考
SC四五〇及びS
〇四八〇
五|
O.III
010
0.七
四〇
0.0
01
四〇
0.0
01
010
10
010
・五
〇・五
010
010
〇・五
SC三六〇及びS
〇四一〇
五0
O・II
010
・七
四〇
.0
0.0
四〇
01
ol
〇・六
01
010
・五
00
・五
010
010
〇・五
炭素
マンガ
ン|
10
硫黄
けい素
ニッケ
クロム
銅|
鋳鋼品の種類
化学成分
21
41前項の表三の項の鋳鋼品の種類及び化学成分の含有量の値は次の表によるものとする。
五|
四|
三の項以外の鋳鋼品
非鉄金属鋳造品
に乗じて得た値
〇八を前条の表一の項の規定から求めた値
から求めた値に乗じて得た値
17
〇・六七を前条の表一の項又は四
10
of
11
一定
品)並びにこれらと同等以上の機械
一(高温高圧用鋳鋼品)及び日本産
業規格G五一五二(低温高圧用鋳鋼
11
的性質を有するもの
読み込み中...
ボイラ及び圧力容器安全規則の一部改正等(官報号外第246号掲載技術基準) - 第26頁
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