告示令和7年11月6日

農林水産省告示第千六百六十九号(6件)

掲載日
令和7年11月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出要点

愛媛県大洲市の保安林指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名愛媛県大洲市の保安林指定

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農林水産省告示第千六百六十九号(6件)

令和7年11月6日|p.2-4

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○農林水産省告示第千六百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原
町大成一〇五三、一〇五六から一〇五八まで、
一〇六二、一〇八七から一〇八九まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
大成一〇五七・一〇五八・一〇八九(以
上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百七十号
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原
町河の子一八八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
河の子一八八(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月六日
農林水産大臣鈴木憲和
・保安林の所在場所愛媛県大洲市戒川甲一〇
一〇、甲一〇一二、甲一〇一四、甲一〇一六、
甲一〇一七、甲一〇四七、乙一八〇四、乙一八
二八、乙一八二九の一、乙一八二九の二、乙一
八三〇、乙一八三一、白滝乙二七九、乙二八〇、
乙二九三の一、乙二九六の一、乙二九六の九か
ら乙二九六の一一まで、乙二九六の一四から乙
二九六の一六まで
二指定の目的土砂の流出の防備
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
戒川甲一〇一四・甲一〇一七・白滝乙二
九六の一四(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月六日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡津野町船戸字馬場山四〇二五の
一から四〇二五の三まで、四〇二五の五から四
〇二五の二七まで、四〇二五の二九、四〇二五
の三〇、四〇二五の三二、四〇二五の三四から
四〇二五の三七まで、四〇二五の七二、四〇二
五の七三、四〇二五の七六から四〇二五の七八
まで、四〇二五の八二、字大巳家四〇二六の四、
四〇二六の九、四〇二六の一〇、宇井ノ畝四〇
三〇の一、四〇三〇の二、四〇三〇の四から四
〇三〇の一一まで、字寺ケ谷四〇三一、四〇三
三の一、字稲葉山四〇三四の一から四〇三四の
四まで、宇廣藏谷四〇五八、字柿ノ木ノ平四四
四八の二、四四四八の三、字西ノ峯四四五〇、
四四五二の一、四四五三
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び津野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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