告示令和7年11月6日

時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を認定したので公示する件(総務省告示第三百六十一号)

掲載日
令和7年11月6日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を認定したので公示する件(総務省告示第三百六十一号)

令和7年11月6日|p.1

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○総務省告示第三百六十一号
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用
する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年十月二十二日付けで認
定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
令和七年十一月六日
総務大臣林芳正
昭和七年十一月六日福務人臣林芳正
1変更認定に係る時刻認証業務の名称アマノタイムスタンプサービス3161
2変更認定に係る時刻認証業務でデ12タル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)8la026d39199
8472 9e5f f9b8 d399 9d58 d98c 13b3
3変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)f39cd355cd50
9c49 2ee7 b2b0 9db6 53c3 5044 e301 4241 4a6f 8eb7 5d57 c133 8292
4変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
正明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)8
865e b3be 86at
六・
635b 2ee2 a294 cbd0 917d 0600 aa8c
5変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子
証明書 (16進数) の値をハッシュ関数-256で変換した値(16
(4ef d1387f4729b118f a20928fe b29a c0085d1690c959b6(
変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号3020001019365
三〇・
変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称アマノ株式会社
8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記Amano Corporation
9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地
事務局総務課内
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時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を認定したので公示する件(総務省告示第三百六十一号) - 第1頁
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