政令令和7年11月6日

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年11月6日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第三百六十七号
発令機関農林水産省

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森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年11月6日|p.1

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◇森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第三百六十七号)(農林水産省)
第1森林経営管理法施行令の一部改正
1集約化構想の作成に係る細則の新設
(1)集約化構想は、おおむね十年を超えない
範囲内でその実現のために必要な期間につ
き定めるものとする。(第三条第一項関係)
(2)集約化構想は、適合事業者及び地域の関
係者による協議を行うことにより、一体経
営管理森林の区域及び当該区域における経
営管理の方針その他経営管理の集約化を図
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------
るために必要な事項が適切に取りまとめら・
れたと市町村等が認めた場合に定めるもの
とする。(第三条第二項関係)
2権利集積配分一括計画を定める場合におけず
る不明森林共有者等の探索の方法を定めるほ
か、森林経営管理法及び森林法の一部を改正"
する法律(以下「改正法」という。)による条!
項移動に伴う所要の規定の整理を行う。(第一'
条及び第二条関係)
第2登記手数料令の一部改正
登記手数料令第一条及び第八条第一項に規定'
する筆界特定の申請に要する手数料に係る規定1
の対象に、改正法による改正後の森林経営管理』
法第四十七条に基づく筆界特定の申請に係るも
のを追加する。(第一条及び第八条第一項関係)
第3宅地建物取引業法施行令の一部改正
宅地建物取引業法施行令第三条第一項各号に
規定する宅地建物取引士による説明が義務付け
られている法令に基づく制限の対象に、改正法
による改正後の森林法第十条の十一の九第一項
に規定する施業施設協定に係る制限を追加す
る。(第三条第一項第四十六号関係)
第4合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関
する法律第六条第二項第二号の情報を定める政
令の一部改正
改正法による条項移動に伴う所要の規定の整
理を行う。(第一条第四号関係)
第5施行期日
この政令は、改正法の施行の日(令和八年四
月一日)から施行する。(附則関係)
読み込み中...
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第1頁
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