経済産業省告示第百六十二号(人貿易管理令の一部改正)
令和7年11月6日|p.7
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法規的告示
○経済産業省告示第百六十二号
人貿易管理令「昭和二十四年政令第四百十四日)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業業案告(第百七十号(論人割当てを受けるべるべき貨物の品目、輸入の示認を受けるべき貨物の広産地
又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十一月六日
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
7令和7年11月6日木曜日官報(号外第245号)
政政
IE
後後
三その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸
人の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸
人の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する
場合においての6の①から55までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入
する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の①から⑩
までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~6(略)
711 (略)
2次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物、同表の二の項の第二欄に掲げ
る国を船積地域とする動物又は同表の三の項の第二欄に掲げる国を原産地及び船積地域と
する動物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属する
もの(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、
シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザ
メ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギ
ルヴァを除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(ワシントン条約附属書に掲げる
種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Hにより特定されるものに、回
条約附属書皿に掲げる種に属する動物又は植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書
田により特定されるものに限る。)のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるも
の(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの並びに③及び4)及び4に基づき経済産業大
臣の確認を受けるべきものを除く。)を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、
経済産業大臣の確認を受けなければならない。
改
IE
前
三その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸
人の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するとさとし、同号の規定による輸
人の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する
場合においての6の①から⑤までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入
する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の①から⑩
までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~6(略)
7111(略)
7 1(表1
次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物、同表の二の項の第二欄に掲げ
る国を船積地域とする動物又は同表の三の項の第二欄に掲げる国を原産地及び船積地域と
する動物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属する
もの(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、
シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザ
メ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギ
ルヴァを除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(ワシントン条約附属書に掲げる
種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書により特定されるものに、同
条約附属書皿に掲げる種に属する動物又は植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書
皿により特定されるものに限る。)のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるも
の(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの並びに③及び④44)に基づき経済産業大
臣の確認を受けるべきものを除く。)を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、
経済産業大臣の確認を受けなければならない。
一・二
(略)
三
(略)
11
(略)
エジプト
(略)
種
(略)
貨物
(略)
ワシントン条約附属書に
掲げる種(ギリシャリクガ
メ、ナイルスッポン、エジ
プトトゲオアガマ、クジャ
クトゲオアガマ、ニシキト
ゲオアガマ、サバクトゲオ
(略)
動物並びにその個体の一部
及び派生物
一・二
(略)
三三
(略)
11
(略)
(削る)
(略)
種
(略)
(削る)
(略)
貨物
(略)
(削る)