告示令和7年11月5日
保安林の指定施業要件を変更する件(23件)
掲載日
令和7年11月5日
号種
本紙
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抽出要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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○保安林の指定施業要件を変更する件
(同一六四七~一六六八)
○航路標識に関する件
(海上保安庁二七)
○道路に関する件
(四国地方整備局六〇)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
内閣最高裁判所
11
官庁事項
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
法務
公証人任免(法務省)
労働
最低賃金の改正決定に関する公示
(宮城労働局最低賃金公示二、山口同
二)
船員の特定最低賃金の改正の決定に関
し、関係船員及び関係使用者の意見聴
取に関する公示(九州地方交通審議会)
国家試験
令和八年不動産鑑定士試験(短答式試
験・論文式試験)の施行につli10
(国土交通省土地鑑定委員会)
七七五
〔公告〕
諸事項
官庁
財団関係
裁判所
相続、準禁治産、公示催告、失踪、
除権決定、破産、免責、特別清算、
再生、所有者不明関係
会社その他
その他告示
○外務省告示第四百二十五号
令和七年十月十日にジャカルタで、円借款の供
与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府
との間の平成二十三年八月十八日付けの交換公文
に従ってインドネシア共和国政府に供与されるこ
とになった地熱開発促進プログラムの実施に係る
円貨による借款の支出期間がインドネシア共和国
政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決め
により令和十一年十二月三十一日まで延長される
旨の口上書の交換が、インドネシア共和国政府と
の間に行われた。
令和七年十一月五日
外務大臣茂木敏充
○外務省告示第四百二十六号
令和七年十月十日にロメで、トーゴ共和国政府
ic対する贈与11関する次の概要の書簡の交換が
トーゴ共和国政府との間に行われた。
協力の目的及び内容経済社会開発に係る計
画等を実施するため1-必要な両政府の関係当局
で合意する生産物及び役務の購入
2贈与額四億二百万円
3署名者
日本側胡摩窪淳志在トーゴ大使
トーゴ側アフォ・ウスマン・サリフ外務・協
力・アフリカ統合・在外自国民省次
宮口
令和七年十一月五日
外務大臣茂木敏充
一〇一
○農林水産省告示第千六百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所群馬県利根郡
一〇一
みなかみ町猿ヶ京温泉字上川原三七八の七(次
の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及
)(びみなかみ町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県福島市飯坂町茂庭字加武連一、七
の乙、一〇の一、一一、一二のイ、一二の口、
一三から一五まで、二三の一、二三の二、二
四、二六の一、二六の二、二七、二八、三一、
三六、四三の三、四三の四、四四、四五の二
から四五の六まで、四六の一、四六の二、四
七の一、五〇から五九まで、字赤沢三、七か
ら九まで、一五の二、一六のイ、一六の口、
二〇、二三から二六まで、字畑沢一、三、五
のイ、 五の口、 七、 一四から一九まで、 二六
から二九まで、三二、五六の二、五七、五八、
六〇の一、六八、六九、宇弁慶岩一から四ま
で、字地竹ヤラ一、字手綱沢四、字鎌附沢山
一の一から一の三まで、二、三、字田畑山二
三、 字堰口向一、 飯坂町中野字片起山五から
八まで、字鶏山六三から六五まで、町庭坂字
向八八、九、三三の四
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
一二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
宇向八三三の四(次の図に示す部分
に限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない.
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二二)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県福島市飯坂町茂庭字寺坂山一から
五まで、字寺坂口九、一〇の一、字松山一か
ら四まで、字寺坂一五から一八まで、字阿部
割沢三、四、佐原字竹ノ森一の三、一の六九、
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字竹ノ森一の三・二の一 (以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)、五〇
八の二、字阿部割沢三(次の図に示す部
分に限る。)、字四ツ石三の一、字浜見山
二〇から二五まで、 字銀山二七の一一、
字片平二から四まで、七、八
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)問伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び福島市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道夕張市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び夕張市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
東京都西多摩郡奥多摩町留浦字ひやまご二〇
五二の一から二〇五二の一〇まで、字入奥澤二
〇七三、二〇七六、二〇八八の一から二〇八八
の八まで、二〇九一の一から二〇九一の五まで、
二〇九pyの一、二〇九puの二、二一〇三、字ぼ
うず谷二一四九の一、二一四九の二、二一五一
の一から二一五一の七まで、二一五四の一から
二一五四の八まで、二一五九の一、二一五九の
二、字中ノ谷二一九〇、二一九一の一、二一九
一の二、二一九二の一から二一九二の五まで、
二一九三、二二一一の一、二二一一の二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を束
京都庁及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県北牟婁郡紀北町 (次の図に示す部
分に限る。)
二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
11)主伐に係る伐採種は、定めない。
(22主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
紀北町(次の図に示す部分に限る。)
2))その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、 当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部
分に限る。)
11)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二一一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第千六百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市上若生子五〇字猫又二の三(国
有林)、一の一、二の一、一二の一、三三字古
畑谷一、二、三九字赤谷一、四〇字鎌倉谷一、
五三字タロヒ又三、五四字水坪一の一、二から
四まで、九の二、三四字西ケ袖一、四三字真谷
一、四四字高場一、四五字笠平四、四六字黒谷
二、四九字滝ケ谷一から三まで、五一字西小谷
一七、五二字西道斉一、五八字日ノ谷四
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市上黒谷三八字深谷二の一、二の
11
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県三方郡美浜町新庄二七二号黒谷八の
二、九の一、九の二、二七三号丑谷一、二七四
号ヲリト一、二、二七五号ウツ口谷一、二、二
七六号湯ノ花一、二、二七七号割谷一、二、二
七八号石庭岳一、二、二七九号粟柄谷一、二、
二八二号白谷一の一、一の二、二八三号奥能登
又一、二九一号下向山一の三、一の五、一の六
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び美浜町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大飯郡おおい町名田庄出合一八号鍋窪
一の一・一の四(以上二筆について次の図に示
す部分に限る。)、一の二、一の三、一九号池ノ
尾一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及びおおい町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大飯郡おおい町名田庄堂本三四号仁吾
谷一三の一から一三の一三まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大飯郡おおい町名田庄挙原一一号北谷
一の一四、一二号曲谷一の四、一の五、一三号
直谷一の二、一の三、一五号合子ケ谷一の一か
ら一の四まで、一の八(国有林)、一六号蛇祓
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
る。)
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市上大納三五字春木谷四の二(国
有林)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第千六百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大飯郡おおい町名田庄奥坂本五七号尾
和志見一、二の一から二の六まで、三の一、三
の二、四の一から四の三まで、五、五の一から
五の九まで、五八号白滝一の一から一の三まで、
二、 二の一、三、 三の一から三の三まで、 四、
四の一、五の一から五の三まで、六の一、六の
二、七の一、七の二、八の一から八の四まで、
九の一、九の三、九の四から九の八まで(以上
五筆国有林)、一〇の一から一〇の七まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びおおい町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県あわら市熊坂一三四字北舛谷六九の三
(国有林)、六九の一、六九の二、七〇、七一
の一、七二、九九、一〇〇の一、一三五字南舛
谷五九の二(国有林)、二四、二五、五八の一
から五八の三まで、 五九の一
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県あわら市熊坂一三四字北舛谷七三の
一、七三の二、七四から七六まで、七七の一か
ら七七の四まで、七八、七九の一、七九の二、
八〇から八七まで、八八の一、八八の二、八九
から九八まで、一〇五、一〇六、一〇七の一
一〇七の二、一〇八から一一四まで、一一五の
一から一一五の三まで、 一一六の一、 一一六の
二、一一七の一、一一七の二、一一八の一、一
一八の二、一一九から一二一まで、一三五字南
舛谷一から九まで、一〇の一、一〇の二、一一、
一二の一から一二の三まで、二六から三三まで、
三四の一、三四の二、三五、三六の一、三六の
二、三七、三八、三九の一、三九の二、四〇の
一、四〇の二、四一、四二の一、四二の二、四
三からDUI五まで、20六の一、一20六の二、一20+1か
ら五一まで、五二の一から五二の三まで、五三、
五四の一、五四の二、五五の一、五五の二、五
六の一、五六の二、五七
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県あわら市権世市野々二三字大水無一一
二の一、二の二、三、四の一、五から五二まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県あわら市後山一一一字後山谷一から一
四まで、一五の一、一六から二一まで、一一二
宇中ケ谷一から一一まで、一二の一、一二の二、
一三から一九まで、一一三字滝ケ谷一から一四
まで、一五の一、一五の二、一六から二二まで、
一三三字坂ノ尻八、九の一、九の二、一〇から
一四まで、一五の一、一五の二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
後山一三三字坂ノ尻八、九の一、九の二、
一〇から一四まで、一五の一、一五の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県あわら市東山一一〇宇船窪一の一、二
から七まで
か2
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月五日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市上大納三五字春木谷三の一(次
の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
上大納三五字春木谷三の一(次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、 次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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