会社公告令和7年11月5日

清算株式会社株式会社ナイス特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年11月5日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月5日発行の官報(本紙 第1582号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ナイスの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

企業情報
株式会社ナイス
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社ナイス特別清算協定認可決定

令和7年11月5日|p.25

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名古屋地方裁判所民事第2部
令和7年(ヒ)第3027号
大阪市淀川区新高1丁目7番29号
清算株式会社株式会社ナイス
代表清算人栗本友敦
1決定年月日令和7年10月21日
2主文本件協定を認可する。
定協
1本協定における協定債権者は、表1【債権
者名】記載の13名である。
2清算株式会社は、各協定債権者に対して、
表1の債権額欄記載のとおりの支払義務があ
ることを確認する。
3各協定債権者は、清算株式会社と対象債権
者(本協定債権者を含む。)において成立した
事業再生計画(甲9。以下「再生計画」とい
う。)に基づき、表1【債権額】総額(元本及
び利息・遅延損害金等その名目を問わない。)
について、その債権の全てを放棄する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本協定債権者に対して、換価代金から必要な
費用を控除した残額を、再生計画における弁
済対象債権額の割合に応じて弁済する。この
場合、本協定債権者が第3項の規定により
行った債権の放棄は、新たにされた弁済の限
度で効力を失うものとする。
(表1省略)
以上
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清算株式会社株式会社ナイス特別清算協定認可決定 - 第25頁
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