告示令和7年11月4日

建設業の許可の取消処分の公告(ヒロセホールディングス株式会社)

掲載日
令和7年11月4日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業の許可の取消処分

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業の許可の取消処分

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建設業の許可の取消処分の公告(ヒロセホールディングス株式会社)

令和7年11月4日|p.35

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年11月4日
近畿地方整備局長齋藤博之
1処分をした年月日令和7年9月4日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号ヒロセホールディン
グス株式会社三隅俊郎大阪市中央区平野
町2-6-6ヒロセ平野町ビル国土交通大臣
許可(般特-2)第5996号
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、
鋼構造物工事業に関する特定建設業の許可)
4処分の原因となった事実令和7年9月4日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(ヒロセホールディングス株式会社) - 第35頁
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