告示令和7年11月4日

容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者の帳簿備付け等に関する告示(改正部分)

掲載日
令和7年11月4日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

容器の規格等の細目、容器再検査の方法等の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名容器の規格等の細目、容器再検査の方法等の改正

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容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者の帳簿備付け等に関する告示(改正部分)

令和7年11月4日|p.8

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法規的告示
第六十条(略)
2法第六十条第一項の規定により容器製造
業者及び容器検査所の登録を受けた者は、
前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又
は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に
掲げる期間保存しなければならない。
一・二(略)
3・4(略)
附則
この省令は、令和七年十一月五日から施行する。
第六十条(略)
2法第六十条第一項の規定により、容器製
造業者及び容器検査所の登録を受けた者
は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容
器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各
号に掲げる期間保存しなければならない。
一・二(略)
3・4 (略)
送自動車」という。)を除く。次号から第
四号までにおいて同じ。)に固定された容
器にあっては、はがれるおそれのない様
式第一に定める容器証票を容器の外面の
見やすい箇所へ貼付すること。
二自動車に固定された容器にあっては、
はがれるおそれのない様式第二に定める
車載容器一覧証票を車両表面の見やすい
箇所へ貼付すること。
三自動車に固定された国際相互承認圧縮
水素自動車燃料装置用容器、国際相互承
認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及
び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料
装置用容器にあっては、はがれるおそれ
のない様式第三に定める車載容器総括証
票(自動車登録規則(昭和四十五年運輸
省令第七号)第六条の十六第二号の規定
により交付を受けた登録識別情報等通知
書又は道路運送車両法第六十九条第四項
の規定により交付を受けた自動車検査証
返納証明書に記載された有効期間の満了
する日を確認できるものについては、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告
示(平成十四年国土交通省告示第六百十
九号)様式第3に定める車載容器総括証
票)を燃料充塡口近傍へ貼付すること。
四自動車に固定された国際相互承認液化
天然ガス自動車燃料装置用容器にあって
は、はがれるおそれのない様式第四に定
める車載容器総括証票(自動車登録規則
第六条の十六第二号の規定により交付を
受けた登録識別情報等通知書又は道路運
送車両法第六十九条第四項の規定により
交付を受けた自動車検査証返納証明書に
記載された有効期間の満了する日を確認
できるものについては、 道路運送車両の
保安基準の細目を定める告示様式第3に
定める車載容器総括証票)を燃料充塡口
近傍へ貼付すること。
送自動車」という。)を除く。次号から第
四号までにおいて同じ。)に装置した容器
にあっては、はがれるおそれのない様式
第一に定める容器証票を容器の外面の見
やすい箇所へ貼付すること。
二自動車に装置した容器にあっては、は
がれるおそれのない様式第二に定める車
載容器一覧証票を車両表面の見やすい箇
所へ貼付すること。
三自動車に装置した国際相互承認圧縮水
素自動車燃料装置用容器、国際相互承認
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装
置用容器にあっては、はがれるおそれの
ない様式第三に定める車載容器総括証票
(自動車登録規則(昭和四十五年運輸省
令第七号)第六条の十六第二号の規定に
より交付を受けた登録識別情報等通知書
又は道路運送車両法第六十九条第四項の
規定により交付を受けた自動車検査証返
納証明書に記載された有効期間の満了す
る日を確認できるものについては、道路
運送車両の保安基準の細目を定める告示
(平成十四年国土交通省告示第六百十九
号)様式第3に定める車載容器総括証票)
を燃料充塡口近傍へ貼付すること。
四自動車に装置した国際相互承認液化天
然ガス自動車燃料装置用容器にあって
は、はがれるおそれのない様式第四に定
める車載容器総括証票(自動車登録規則
第六条の十六第二号の規定により交付を
受けた登録識別情報等通知書又は道路運
送車両法第六十九条第四項の規定により
交付を受けた自動車検査証返納証明書に
記載された有効期間の満了する日を確認
できるものについては、道路運送車両の
保安基準の細目を定める告示様式第3に
定める車載容器総括証票)を燃料充填口
近傍へ貼付すること。
読み込み中...
容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者の帳簿備付け等に関する告示(改正部分) - 第8頁
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