その他令和7年10月31日

株式会社エヌシーガイドショップの更生計画案及び議決権行使方法等

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.22
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株式会社エヌシーガイドショップの更生計画案及び議決権行使方法等

令和7年10月31日|p.22

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2250851番 月日調要日(2日( 101年
第5章担保権等の措置
第1節存続する担保権
別表15「存続する担保権一覧表(預
金債権質権)記載の各預金に設定され
た担保権は、本更生計画認可決定後も、
「新しい債権額」欄記載の額に被担保
債権額を変更した上で存続する。
当該担保権は、管財人が第3章第1
節第1の2の定めに基づく弁済の実施
日を定めた場合、かかる実施日に消滅
する。
第2節存続しない担保権
更生会社の財産上に存する更生債権
等を被担保債権とする担保権で、前記
第1節において存続する担保権として
掲げた担保権以外の担保権は、本更生
計画認可決定日に全て消滅する。存続
しない担保権がある場合、当該担保権
に係る担保権者は、本更生計画認可決
定後直ちに、当該担保権の抹消に必要
な手続及びこれに必要な一切の書類を
管財人に対して交付しなければならな
い。
第6章弁済資金の調達方法等
第1節弁済資金の調達方法
更生債権等の弁済資金は、主として、
本スボンサーから受領した本事業譲渡
の対価及び換価対象資産の換価額等を
もってこれに充てる。
第2節予想超過収益金の使途
更生手続の終結までに、本更生計画
における予想を超過する収益金が生じ
た場合、当該収益金から、共益債権の
支払も含めた更生会社の更生手続及び
清算手続の遂行に必要と見込まれる一
切の費用を控除し、余剰金が存する場
合、当該余剰金の金額を弁済原資とし
て、各一般更生債権に対して、第3章
第3節第1の2(2)ウ及び第2の2(3)の
規定に従い、追加弁済を行う。
第7章共益債権・少額債権等の弁済
第1節共益債権の弁済
第1支払済共益債権
管財人が更生手続開始申立日の翌日
である2025年3月19日から2025年6月
30日までに支払った共益債権の額は、
別表16「共益債権支払実績及び未払残
高表」記載のとおりである。
第2未払共益債権
更生会社の2025年6月30日現在の未
払共益債権の額は、別表16「共益債権
支払実績及び未払残高表記載のとお
りである。
第3弁済方法
共益債権については、随時弁済する。
第2節少額債権等の弁済
管財人が会社更生法第47条第5項前
段の規定により裁判所の許可を得て支
払った少額債権等は、別表17「弁済し
た更生債権等一覧表記載のとおりで
ある。
第8章更生会社の措置
第1節株主の権利変更
更生会社は、以下のとおり、その発
行済株式の全てを無償で取得した上
で、全て消却する。
取得する株式の種類及び数:普通株式
36,500株
上記株式を取得する日:後記第2節の
募集株式に係る払込みが行われた日
上記株式を消却する日:上記により株
式を取得した日
第2節募集株式の発行等
更生会社は、次のとおり募集株式を
引き受ける者の募集を行う。会社法第
199条2項に規定する募集事項は、次
のとおりとする。
募集株式の種類:普通株式
募集株式の数:1株
募集株式の払込金額:1株1円
募集株式と引換えにする金銭の払込み
の期日:更生計画認可決定日
増加する資本金に関する事項:増加す
る資本金:1円
募集株式の割当を引き受ける者:管財
人青木良成
第3節定款の変更
更生会社の定款を、別表18「定款新
旧対照表」のとおり変更する。ただし、
管財人は、裁判所の許可を得て、更生
会社の定款をさらに変更することがで
きる。
第4節役員の選任、更生会社の解散等
第1役員の選任等
更生会社の従前の役員は、更生計画
認可決定の時に全て退任する。その上
で、管財人である青木良成を取締役に
選任する。
第2解散等
1更生会社の解散
更生会社は、更生計画認可決定後、
管財人が裁判所の許可を得て定めた日
に解散し、清算株式会社となる。
2清算人の選任
更生会社において、管財人である青
木良成を清算人に選任する。
3清算人の任期等
清算人の任期は、更生会社について
清算が結了し、清算結了に係る登記の
時までとする。
管財人は、必要があるときはいつで
も、裁判所の許可を得て、清算人を増
員、解任又は補充することができる。
増員又は補充された清算人の任期も、
更生会社について清算が結了し、清算
結了に係る登記の時までとする。
第5節清算業務
解散した更生会社の管財人は、本更
生計画に基づいて、清算人として、更
生会社の財産の管理・処分、公租公課
の納付、その他本更生計画の遂行並び
に更生会社の清算に必要な業務を行
う。
第9章争いの落着しない権利に関する措置
管財人は、更生手続の終結までは、更
生会社における争いの落着しない権利に
ついての訴訟又は調停等を遂行し、これ
らについて和解又は調停の受諾を必要と
するに至ったときは、裁判所の許可を得
て行う。
第10章その他必要的記載事項
会社更生法第167条第1項第6号及び
第7号に該当する事項はない。
別表1乃至18(省略)
東京地方裁判所民事第20部
更生計画案議決権行使方法等
令和6年(ミ)第13号
鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号
更生会社株式会社エヌシーガイドショップ
1議決権行使の方法
書面投票による行使
2投票期間
令和7年10月20日から令和7年11月28日まで
3決議の組分け
更生担保権者と更生債権者の二組に分けて行
う。
4議決権不統一行使の通知期限
令和7年11月14日
令和7年10月20日
東京地方裁判所民事第20部
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株式会社エヌシーガイドショップの更生計画案及び議決権行使方法等 - 第22頁
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