告示令和7年10月31日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の指定

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の指定

令和7年10月31日|p.5

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その他告示
○デジタル庁告示第十三号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
昭和七年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度移
広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される
給付をいう。)
二令和十年度福島県柳津町物価高騰対応子育て世帯臨時支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響
に鑑み、令和七年度柳津町一般会計補正予算における、福島県柳津町から、子育て世帯を支援する
観点から支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
デジタル庁
この告示は
デジタル庁
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の指定 - 第5頁
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