道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月31日|p.4
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道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
(封印)
第八条封印の取付けは、自動車の後面に取
り付けた自動車登録番号標の左側の取付け
箇所に行うものとする。
2・3(略)
(封印取付受託者の要件)
第十三条法第二十八条の三第一項の国土交
通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一・二(略)
二運輸監理部長と運輸支局長又は二以上
の運輸支局長から委託を受けようとする
者にあつては、封印の取付けの業務の実
施体制その他の事情を勘案して国土交通
大臣が定める要件に該当すること。
四五 (略)
(標識)
第十四条法第二十八条の三第一項の規定に
よる委託を受けた者(以下「封印取付受託
者」という。)が掲げる標識の様式は、第一
号様式の三とする。
(封印取付責任者)
第十五条封印取付受託者は、事業場ごとに、
封印の取付け、保管及び出納に関する事項
を処理させるため、封印取付責任者を選任
しなければならない。
2(略)
(自動車登録番号及び車台番号の確認)
第十五条の一
第十五条の二封印取付受託者は、当該自動
車に取り付けられた自動車登録番号標に記
載された自動車登録番号及び当該自動車の
車台番号が当該自動車検査証に記載された
自動車登録番号及び車台番号と同一である
ことを確認した後でなければ、封印の取付
けをしてはならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(封印)
第八条封印の取りつけは、自動車の後面に
取りつけた自動車登録番号標の左側の取り
つけ箇所に行うものとする。
2・3(略)
(封印取付受託者の要件)
第十三条法第二十八条の三第一項の国土交
通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一・二(略)
(新設)
三・四
(略)
(標識)
第十四条
法第二十八条の三第一項の規定に
よる委託を受けた者(以下「封印取りつけ
受託者」という。)が掲げる標識の様式は、
第一号様式の三とする。
(封印取りつけ責任者)
第十五条封印取りつけ受託者は、事業場ご
11に、、封印の取りつけ、保管及び出納に関
する事項を処理させるため、封印取りつけ
責任者を選任しなければならない。
2 (略)
(自動車登録番号及び車台番号の確認)
第十五条の二封印取りつけ受託者は、当該
自動車に取りつけられた自動車登録番号標
に記載された自動車登録番号及び当該自動
車の車台番号が当該自動車検査証に記載さ
れた自動車登録番号及び車台番号と同一で
あることを確認した後でなければ、封印の
取りつけをしてはならない。